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経営者保証に関するガイドラインを融資慣行として浸透・定着させるための取組方針

令和 5 年 4 月 1 日

この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、鈴鹿農業協同組合は、本ガイドラインを尊重し、次のとおり遵守するための態勢整備を実施いたしました。

当 JA は、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進について

法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている農業者等から資金調達の要請を受けた場合には、当該法人の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し総合的に判断する中で、ガイドラインの要件を今後充足するかに加え、経営者保証を求めない可能性について主たる債務者の意向も踏まえた上で検討いたします。

2.経営者保証の契約時の対応について

  1. 農業者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
  2. 保証金額の設定については、農業法人等の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の情報開示姿勢等を総合的に勘案して保証金額を設定いたします。

3.既存の保証契約の見直しについて

  1. 農業者等から既存の保証契約の解除等または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性や保証金額等について柔軟に検討を行うとともに、その検討結果について主たる債務者及び保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
  2. 事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について柔軟に検討するとともに、その結果について主たる債務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的に説明を行います。また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について検討いたします。

4.経営者保証を履行する時の対応について

経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破産手続における自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定いたします。

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