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金融円滑化にかかる基本的方針

平成22年1月22日
制 定

当JA鈴鹿(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとするご利用者に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。

  1. 当JAは、ご利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、ご利用者の特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
  2. 当JAは、事業を営むご利用者からの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、ご利用者の経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
  3. 当JAは、ご利用者から新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、ご利用者の経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
  4. 当JAは、ご利用者からの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、ご利用者の理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
  5. 当JAは、ご利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。)と緊密な連携を図るよう努めてまいります。また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、ご利用者の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
  6. 当JAは、ご利用者からの上述のような申込に対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。
    1. 組合長以下、関係役員部課長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
    2. 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
    3. 本店金融部および各支店(サテライト店)に「金融円滑化管理担当者」を設置し、本店および各支店(サテライト店)における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
  7. 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

附則
この方針は、平成22年1月22日から施行する。
この方針の変更は、平成25年4月 1 日から実施する。
この方針の変更は、令和4年1月24日から実施する。

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